業務上横領が発覚!会社の正しい対応と成立要件|元刑事が教える「警察を動かす証拠」の集め方

「経理の数字が合わない」「備品が不自然に減っている」——社内でそんな疑念が生じたとき、経営者や担当者の胸には「まさかうちの社員が…」というショックと、「どう対応すべきか」という焦りが入り交じることでしょう。

業務上横領は、会社に金銭的な損害を与えるだけでなく、社内の信頼関係を根底から破壊する重大な犯罪です。しかし、焦って本人を問い詰めるのは最も危険な行為です。確実な証拠がないまま動けば、逆に「名誉毀損」や「不当解雇」で会社側が訴えられるリスクすらあります。

本記事では、元刑事の探偵が、業務上横領の成立要件や会社が取るべき正しい対応、そして罪に問うために絶対的に不可欠な「証拠」の集め方について徹底解説します。

業務上横領とは?成立するための「3つの要件」

「社員が会社のお金を盗んだ」からといって、すべてが業務上横領罪(刑法第253条)になるわけではありません。警察に被害届や告訴状を受理してもらい、刑事罰(10年以下の懲役)を科すためには、法律が定める「構成要件」を満たしていることを客観的に証明する必要があります。

業務上横領罪が成立するためには、以下の3つの要件が必要です。

① 「業務」として占有していること

ここでの「業務」とは、反復・継続して行われる事務を指します。例えば、経理担当者が会社の現金を管理している、営業担当者が顧客から集金した現金を預かっている、などが該当します。単に「会社の金庫の横を通りかかった社員が盗んだ」場合は、業務上横領ではなく「窃盗罪」となります。

② 他人の物を「自己の占有」に置いていること

会社(他人)の財産を、自分が事実上または法律上、支配・管理している状態です。現金や預金だけでなく、会社のパソコンや商品などの物品も対象となります。

③ 「不法領得(ふほうりょうとく)の意思」を発揮すること

これが最も立証が難しく、かつ重要なポイントです。不法領得の意思とは、「他人の物を、自分の物として勝手に処分する意思」のことです。 「あとで返すつもりだった」「一時的に借りただけ」という言い逃れを防ぐため、「ギャンブルに使った」「自分の借金返済に充てた」といった、自分のために消費した客観的な事実(証拠)が必要になります。

 業務上横領の疑いがあったら?会社が取るべき正しい対応

横領の疑いが出た際、会社としての対応を間違えると、証拠隠滅や逃亡を許してしまうだけでなく、法的な二次被害に遭う恐れがあります。以下のステップに沿って、冷静かつ隠密に動くことが鉄則です。

ステップ1:本人に気づかれることなく「証拠を保全」する

一番やってはいけないのは、証拠が不十分な段階で「お前、やっただろう」と問い詰めることです。まずは本人に気づかれないよう、以下の証拠を確保します。

  • 帳簿、伝票、領収書、通帳のコピー
  • 業務メールやチャットの履歴、パソコンのログ
  • 防犯カメラの映像 データは削除・改ざんされる恐れがあるため、システム管理部門と連携して密かにバックアップを取ります。

ステップ2:社内調査チームの立ち上げと専門家への相談

経営陣や人事、法務などで限定的な調査チームを組みます。情報漏洩を防ぐため、社内でも極秘裏に進める必要があります。

この段階で、弁護士や調査のプロである探偵に相談し、今後のロードマップを敷くのがベストです。

ステップ3:人事措置(配置転換や自宅待機)の実施

これ以上の被害を防ぐため、本人を金銭や重要データを扱う部署から遠ざけます。ただし「横領の疑い」を理由にするとトラブルになるため、まずは「業務上の都合による配置転換」や、給与を保証した上での「自宅待機命令」を出して実務から切り離します。

この際も、疑っている事に気付かれないよう自然な配慮が必要です。

ステップ4:本人へのヒアリングと自認書の取得

証拠が完全に固まった段階で、初めて本人を呼び出します。

言い逃れができない証拠を提示し、事実関係を認めさせます。この際、必ず複数人で面談し、録音を行い、本人の署名・捺印入りの「自認書(誓約書)」や「顛末書」を提出させることが重要です。

ステップ5:懲戒処分・刑事告訴・損害賠償請求

事実が確定したら、就業規則に則り「懲戒処分」を下します。そして、警察への「刑事告訴」と、奪われた資産を取り戻すための「民事訴訟(損害賠償請求)」を進めます。

 

なぜ「証拠」が最重要なのか?立ちはだかる「民事不介入」の壁

横領事件において、多くの経営者が直面する残酷な現実があります。それは「横領された事実は明らかなのに、警察が動いてくれない」という事態です。

警察には「民事不介入の原則」があり、単なる「会社の計算が合わない」「社員と揉めている」というレベルでは、社内トラブル(民事事件)とみなされ、捜査に乗り出しません

警察を動かすためには、「誰が見ても明らかに犯罪が行われた」と断言できるだけの完璧な証拠のパッケージ(告訴状と証拠資料)を会社側で用意して持ち込む必要があるのです。

また、証拠が不十分なまま懲戒解雇してしまうと、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働審判を起こされたりして、「不当解雇である」として多額の和解金を支払う羽目になるケースもあります。

罪に問うためにも、会社を守るためにも、「言い逃れのできない客観的証拠」がすべてなのです。

 探偵の調査が有効な理由|元刑事だからわかる「勝てる証拠」

社内での書類調査やデータ確認には限界があります。「書類上はお金が消えているが、本人が『なくした』『間違えて捨てた』と言い張っている」場合、不法領得の意思を証明するのは困難です。

そこで、我々のような元刑事が在籍する探偵事務所の出番となります。

探偵の調査は、社内では不可能な「社外での行動」を丸裸にし、警察を動かすための決定打を作ります。

① 素行調査で「横領金の使い道」を特定

横領犯の多くは、手に入れた大金を身の丈に合わない生活に注ぎ込んでいます。

  • 高級クラブや風俗店への頻繁な出入り
  • ギャンブル(パチンコ、競馬、カジノなど)への多額の浪費
  • 高級車やブランド品の購入
  • 交際相手や愛人への貢ぎ物

探偵が尾行・張り込みを行い、これらの実態を写真や映像として記録します。

「給料の範囲では到底不可能な生活をしている事実」は、不法領得の意思(着服して自分のために使ったこと)を証明する極めて強力な状況証拠となります。

② 共犯者の有無や資産状況の調査

単独犯ではなく、取引先や他の社員と結託しているケースもあります。行動調査によって不審な接触を特定します。

また、民事で損害賠償請求を行う際、本人に隠し財産や不動産がないかを確認することも、被害回復のために重要です。

③ 「警察が受理しやすい」報告書の作成

ここが、元刑事が在籍する探偵事務所の最大の強みです。 

警察は日々膨大な案件を抱えているため、要領を得ない相談には消極的です。しかし、元刑事は「警察がどのような証拠を求め、どのような調書(報告書)の体裁であれば捜査の稟議を通しやすいか」を熟知しています。

探偵が作成した緻密な「調査報告書」は、そのまま刑事告訴の強力な添付資料となり、警察を迅速に動かすための起爆剤となりえるのです。

まとめ

業務上横領の発覚は、会社にとって大きな危機です。しかし、感情に任せて動けば、事態はさらに悪化します。必要なのは、冷静な判断と、確実な「証拠」です。

もし現在、「横領の疑いがあるが決定的な証拠がない」「警察に相談したが取り合ってもらえなかった」「どう対応していいかわからない」と悩まれているのであれば、抱え込まず、すぐに私たちにご相談ください。

元刑事としての「捜査のノウハウ」と、探偵としての「圧倒的な証拠収集力」で、言い逃れのできない真実を暴き出します。

貴社の正当な権利を守り、被害を最小限に食い止めるため、全力でサポートいたします。

まずは、秘密厳守の無料相談をご利用ください。早期の対応が、解決への第一歩です。

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